廃棄物処理事業 産業廃棄物処理業 産業廃棄物処理業とは 産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では以下の廃棄物を指します。 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物=航行廃棄物)並びに日本に入国する者が携帯する廃棄物(携帯廃棄物) 家庭等から排出される一般のゴミ(一般廃棄物)が市町村等の地方自治体に処理責任があるのに対して、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。法的な取り扱いが異なるため、一般廃棄物用の処理施設で処理・処分をすることはできません。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっています。 産業廃棄物処理業とは、この産業廃棄物処理業許可を取得している業者(都道府県知事及び各市町村長の許可が必要)のみが行える廃棄物の処理業務です。 産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業に分けられ、それぞれ次の区分の許可が必要となります。 収集運搬業(保管・積換を除く) 収集運搬業(保管・積換を含む) 処分業(中間処理、最終処分) 一般廃棄物の許可との大きな違いは、許可の要件が整っていれば許可を出すことが原則となっている事です。さらに、許可品目ごとに許可を出すことになっており、扱いたい品目が何であるかをキチンと考えて計画的に取得する必要があります。 一般廃棄物収集運搬 浄化槽清掃保守点検